2016-04-14 第190回国会 参議院 法務委員会 第7号
この合意制度の下におきましても、これまでと同様、偽証罪や新設の虚偽供述罪の罪について適切に対処するものと考えております。すなわち、合意制度の下では、検察官は、合意をした被疑者、被告人の供述について、信用性を確認するため徹底した裏付け捜査を行うことになります。
この合意制度の下におきましても、これまでと同様、偽証罪や新設の虚偽供述罪の罪について適切に対処するものと考えております。すなわち、合意制度の下では、検察官は、合意をした被疑者、被告人の供述について、信用性を確認するため徹底した裏付け捜査を行うことになります。
虚偽供述罪を新設することが、一つの巻き込み、それから虚偽供述の防止策、排除策ということでございます。 私、昔、二十年ほど前、民事裁判に興味を持ったことがございまして、いろんな方にお話を伺うと、日本の民事裁判はうそつき放題だという指摘をする方も何人かいらっしゃいました、全員ではございませんけれども。
政府は、虚偽供述罪で防止すると言いますが、それは逆に、虚偽の供述の危険を高めるものです。 第三に、取り調べの可視化は、憲法三十八条の黙秘権の実効性を保障するものとして、捜査機関に対し全事件、全過程の録音、録画を義務づけるものとすべきです。 法案は、可視化の対象事件を全事件のわずか三%にとどめ、しかも取り調べ官の裁量による広範な例外を認めるものであり、新たな冤罪を生み出す危険さえあります。
○上川国務大臣 今回の新しい制度を導入するに当たりまして、その中に虚偽供述罪というような制度を組み込んだ形でスタートするということでございます。
それでは、若干各論になりますけれども、司法取引、合意制度の引き込みの防止策ということで幾つも議論してきましたけれども、一点、その中の一つの柱に、虚偽供述罪の存在が大変な抑止力になるという指摘を、これは当局からもしてもらいました。 これは林局長に御答弁いただきたいと思いますけれども、では、どの時点で虚偽供述罪というものが立件、起訴できるのか。
○林政府参考人 合意後の供述が虚偽であるということが明らかになった場合というのは、裏づけ捜査等を尽くした上で他人の公判等においても明らかになったような場合が考えられると思いますけれども、そういった場合におきましては、やはり検察官として、虚偽供述罪が成立するという証拠に基づいて判断ができる場合には、当然、合意の当事者である被疑者、被告人を虚偽供述罪で訴追することとなろうかと思います。
検察が偽証罪で追及した事例は過去に何件あるのかとか、本当にブレーキと言うのであれば、逆に、冤罪事件において無実の被告人のアリバイを証言した人々が偽証罪で追及された事例というのは、八海事件、甲山事件などがあって、偽証罪というのはむしろ検察組織のために利用されてきたのではないか、そういう歴史もあるというふうに私は思うわけでありまして、今のような、それぞれ御答弁いただいたものが、捜査協力型、そしてまた虚偽供述罪
虚偽罰則規定を置いているから大丈夫というような答弁がこの間もあるわけですが、しかし、そもそも現場で、村木事件においてもあるいは美濃加茂事件においても、運用面で、警察、検察が取り調べ過程の中でそのようなまさに事実上の司法取引をこの間行ってきている中で、それがうそであったとして、今回の捜査協力型司法取引並びに虚偽供述罪の導入というものは、やはり証言を撤回して真実を語るということの足かせになるというふうに
今回の刑事訴訟法改正の中で可視化導入の大きな端緒となった村木事件においても、私が以前、法務大臣にも質問しましたが、当時、取り調べ過程において村木さんの部下だった厚労省の職員の方々が行った証言を、実際に公判過程の中で翻す形になって、もちろん、フロッピーのデータの改ざん等いろいろなことも含めて無罪という判決になるわけですが、もし、このプロセスの中で今回の捜査協力型司法取引が既に導入をされていて、しかも虚偽供述罪
今回、引っ張り込みや巻き込みを防止するという観点で、一つは弁護人の関与だとか、あるいは虚偽供述罪を設けるということがございますが、いわゆる裏づけ捜査をしっかりやるんだということもおっしゃられたと思います。
○笹倉参考人 まず、虚偽供述罪はもちろんございます。しかし、それが検察官によって実際に起訴に至るということはほとんどないわけですよね。ですから、検察官の援助をした者に対して検察官がそれを訴追するということがない、つまりそれは実効性がないというふうにアメリカでは捉えられているというふうに思います。
こうした証言に基づいて、もちろん、米国の捜査当局も裏づけ捜査を行ったり、あるいはスニッチやインフォーマーに対する偽証罪や虚偽供述罪などのペナルティーもあろうかと思うんですが、それでもなお、そうした制度を設けたとしても冤罪や誤判が起こるということの本質と、それを日本に持ち込むことの危険性について、お考えがございましたら。
○清水委員 裁判所で弾劾する、うそをつけば虚偽供述罪があるから制度的な手当てになると、この間、大臣も述べてこられましたので、では、その点について伺いましょう。 二〇〇九年以降、刑事事件の証人として出廷した後、偽証罪または偽証教唆罪により起訴された人は何名いますか。
○鈴木(貴)委員 虚偽供述罪というものを新設して対策の一つとしているということなんですけれども、先ほどの協議、合意への弁護人の関与、黒岩委員からも質問も出ておりましたけれども、そもそもとして、弁護人の関与が認められる趣旨、目的というものはどういうものなんでしょうか。
今回、司法取引で設けられた虚偽供述罪というのは五年以下なんです。つまり、十年以下という、虚偽供述罪よりも重い罪状で、しかも、公判で宣誓までして、虚偽の証言を行い、起訴され、有罪となった者がいるわけですよ。 だから、虚偽供述罪を設けることによってうその供述をしないという担保にはならないし、そうしたことが行われれば、犯罪と関係ない無実の人が引っ張り込まれるのではないんですか。
ここで、念のため確認させていただきたいんですけれども、合意に関与した弁護人は、そのことによって、新たに創設された虚偽供述罪、また偽証罪の共犯に問われることはあるのかないのか。念のため確認させていただきたいと思います。